【令和2年分】確定申告で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を使って最大40万円を取り戻す方法
毎年1月から3月は確定申告のシーズンです。年末調整で提出を忘れた人や、ふるさと納税をワンストップ特例で申請しなかった人、医療費控除、事業所得がある人、株の売買で損失を出した人など確定申告を行う理由はいろいろあります。
今回は、いわゆる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の申請(1年目)についてです。2年目以降は年末調整で済みますので、1年目だけ確定申告をすることになります。じょにぃは2020年に住宅ローンを金融機関で組んで購入したので、令和2年分の確定申告で住宅ローン控除を提出します。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)ってなに?
個人が住宅ローンなどを利用してマイホームを新築・取得または増改築し、実際に居住をした場合に、その住宅ローンなどの年末残高をもとに計算された金額を所得税から控除する制度です。かんたんに言うと、自分が住むための家を購入する際に利用した住宅ローンの残高1%(年間最大40万円)を所得税から控除する制度です。所得税から控除しきれない場合は、住民税からも一部控除されます。もちろん、この制度には条件があります。
税額控除なので、控除しきれないようなケースもあります。税金だと思ってるものの大半は社会保険料だったりしますので、この点も注意してください。その他の所得控除(医療費控除、iDeCoなど)やふるさと納税に代表される寄付金控除など複数の制度を併用する場合には特に注意が必要です。
適用するための条件って?
いくつか注意点をあげます。詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
新築や築20年以内の中古物件(適用範囲はもっと広い)で、金融機関で10年以上の住宅ローンを組み、取得等した本人が居住するケース(唯一の居住用不動産)という感じです。所得が3000万円超だったり、2つ目の住宅を購入するようなケースは適用されません。
適用を受ける人の条件
- 居住者以外の人(そこに住んでない人)は控除できません
- 贈与や、生計を一つにする人、特別な関係にある人からの取得は控除できません
- 2つ以上の居住のための住宅を所有している場合も控除できません
- 取得後6ヶ月以内に居住を開始、年末12月31日時点でも引き続き居住していること
新型コロナウイルスを理由に令和3年12月31日までに居住開始する場合は問題ありません - 所得が3000万円以下である
マイホーム関係の条件
- 築20年以内または、耐火性能を有する築25年以内であること
築26年以上でも耐震基準適合証明書などで適用できる場合があります - 50㎡以上(集合住宅は内法)で、1/2以上を居住用としていること
住宅ローン関係の条件
いくら控除を受けることができるの?
新築住宅など業者から購入するようなケース(消費税がかかった場合)は年末残高の1%、上限年間40万円が13年間、中古マンションなど個人間売買のケース(非課税のケースなど)は年末残高の1%、上限年間20万円が10年間です。令和元年10月1日に消費増税(8%から10%)があったために、増税後(令和い元年10月1日以降)令和2年12月31日までに取得した場合には、適用期間が通常10年間のところ、13年間になります。ただし、11年目以降の控除額の計算方法は変わります。その他に、認定長期優良住宅などの認定住宅の場合は控除額が年間10万円増加します。
例として、2つ例をあげます
Aさんは、税込み4000万円の新築住宅(不動産屋から購入)を、金融機関の住宅ローン(期間35年、金利0.5%)を利用して購入しました。35年間の支払総額が4370万円ですが、控除額合計は414万円にもなります。
Bさんは、税抜き3636万円の中古住宅(個人間売買)を、金融機関の住宅ローン(期間35年、金利0.5%)を利用して購入しました。35年間の支払総額が3972万円ですが、控除額合計は200万円にもなります。
|
Aさん |
Bさん |
借り入れ |
¥40,000,000 |
¥36,363,636 |
0.5% |
0.5% |
|
新築・中古 |
新築 |
中古 |
期間 |
35 |
35 |
年間支払い |
-¥1,248,620 |
-¥1,135,109 |
10年目まで上限 |
¥400,000 |
¥200,000 |
11年目以降条件 |
¥242,424 |
|
支払総額 |
-¥43,701,694 |
-¥39,728,813 |
控除額合計 |
¥4,141,794 |
¥2,000,000 |
実質支払総額 |
-¥39,559,901 |
-¥37,728,813 |
年 |
Aさん |
Bさん |
2020 |
¥389,514 |
¥200,000 |
2021 |
¥378,975 |
¥200,000 |
2022 |
¥368,384 |
¥200,000 |
2023 |
¥357,740 |
¥200,000 |
2024 |
¥347,042 |
¥200,000 |
2025 |
¥336,291 |
¥200,000 |
2026 |
¥325,486 |
¥200,000 |
2027 |
¥314,628 |
¥200,000 |
2028 |
¥303,715 |
¥200,000 |
2029 |
¥292,747 |
¥200,000 |
2030 |
¥242,424 |
|
2031 |
¥242,424 |
|
2032 |
¥242,424 |
適用を受けるために用意するものって?
居住を開始した翌年の2月3月に確定申告をすることになります。
確定申告で必要になるものをあげます。
- 会社が用意してくれる令和2年分の源泉徴収票(書類作成に必要、提出は不要)
- 金融機関から届いた住宅ローンの年末残高証明書
- 法務局に取り寄せないといけない土地・建物登記事項証明書
- 売買の際の土地・建物の売買契約書の写し
- 工事請負契約書の写し
- マイナンバー
- 確定申告用に作成する住宅借入金等特別控除額の明細書
確定申告の書類を作成するために必要な書類と、提出しなければいけない書類があります。金融機関で住宅ローンを組んだ場合、ほっといても現住所に『年末残高証明書』は届いてると思います(届いてなければ問い合わせましょう)。源泉徴収票は提出不要ですが、書類作成に必要です。ご自身が勤めている会社から源泉徴収票はもらいましょう。
準備をしておかないといけないのは、法務局から取り寄せないといけない、『土地・建物登記事項証明書』だと思います。オンラインで取り寄せ可能なので、普通郵便でも3日以内に自分の場合は届きました。該当の土地・建物を検索する際に、いわゆる『住所』ではなく、『登記されてる住所』になってますので、ご注意を。
不動産の売買(業者からまたは個人間)で、売買契約書を交わしていると思いますので、その写しも必要です。住宅ローンを組む際にも売買契約書の写しは提出してると思うので、同じファイルで大丈夫だと思います。
これらを用意して、確定申告用の書類を作成することになります。
じょにぃはまだこの作業をやってないので、追ってこの記事も更新します。
準備ができたら、いざ確定申告しよう
実際の確定申告作業をやってから、ここも更新したいと思いますm
2年目以降は年末調整だけ
金融機関から送られてくる書類は必要ですが、年末調整で済むようになります。サラリーマンの源泉徴収制度とかってあんまり好きじゃないですが、この辺はとっても楽ですね。
住宅ローン控除の(令和3年xx月x日以降?)の変更について
年末残高の1%というのが、借入金の金利で支払った利息分が上限になるようです。金融機関の金利引き下げ競争はこれにて終了ということになりそうです。逆に言うと、1%までは返してもらえるので、借りる際のオプションが今後増えると思います。保険を手厚くする代わりに、金利が上がるようなものは活用されることになるはずです。時期が近づいたらご説明させていただこうと思ってます。
【まとめ】絶対やろう、住宅ローン減税
年末残高の1%と言いつつ、上限が40万円だったり20万円だったりする住宅ローン控除ですが、他の控除と比べると税額控除ということもあって控除額が大きいです。絶対にやりましょう。確定申告の受付が始まったらすぐに提出しようと思いますので、その後こちらの記事も更新していきますので、よろしくお願いします!