じょにぃぶろぐ

こんにちは、じょにぃです。 IT企業の管理職をする傍ら、2005年から投資をしています。2019年から本格的にYouTubeに動画配信をはじめました。マーケットの振り返りや主要ニュースの解説、投資のTipsなどをお届けしています。その他、F1、ガジェット、ゲーム、旅行など、好きなもの、好きなことをお話しています。

【確定申告】医療費控除で源泉徴収された所得税を取り戻そう

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毎年2月になると憂鬱な確定申告シーズンです。医療費控除についてお話しします。じょにぃは令和元年分で約140万円分医療費控除を確定申告で提出しました。

医療費控除とは

医療費控除は医療費が一定額(10万円)を超える場合に、その超えた金額(最高200万円)で所得控除を受けることができる制度です。医療費は生計を同一にする家族分を含みます。10万円を医療費で超えるケースはあまりないかもしれませんが、虫歯の治療などでセラミックを被せ物として複数箇所利用すると簡単に10万円を超えます。 

医療費控除のよくある勘違い

保険適用かどうかは関係ありません。先に書いたセラミックを利用した虫歯治療がわかりやすい例です。美容歯科は治療ではないので、対象ではありません。病院への公共交通機関の代金は対象になります。この時のレシートは必要ありません。一般的に治療として認められている内容であれば、医療費控除の対象になります。

セラミックのことはじょにぃも知りませんでした。令和元年分の時に、大昔に治療したいわゆる銀歯をまとめて治療(セラミック)することで、10万円を大きく突破することができました。また、不妊治療に関する費用の多くは医療費控除の対象になりますが、高額な出生前診断は、医療費ではないので控除を受けることができませんでした。自分が受けた精索静脈瘤の手術(不妊治療)は保険適用ではないものでしたが、医療費控除になりました。医療費控除は個人で提出ではなく、同一生計でまとめて提出することができるので、所得税率が高い人が提出するとより大きな金額を取り戻すことができます。

医療費控除の対象

自己または同一生計の配偶者がその他親族のために支払った医療費です。奥さんが支払った医療費や、子どものために支払った医療費はまとめて世帯主が医療費として控除を受けることができます。妻よりも所得税率の高いじょにぃが令和元年分として確定申告で提出しました。

医療費控除の対象となる医療費とは

医師または歯科医師による診療または治療の対価で、その治療または療養に必要な医薬品の購入の対価を含みます。病院、クリニックだけではなく、はり師による施術の対価も対象となっているので、かなり広範囲の治療・療養に関する費用が含まれています。

公共交通機関が利用できないケースを除き、タクシー代は対象外です。ただし、緊急の場合(赤ちゃんが産まれそうとか、公共交通機関の利用が困難な場合)は対象になります。自家用車での通院の場合にガソリン代などは対象外になります。入院の際は、身の回りのもの(歯ブラシとか寝巻きとか)が多く必要になりますが、これらは対象外です。入院中の食事代(通常の食事)は対象になりますが、特別な食事?や出前などは当然対象外です。また出産の場合は、出産一時金の分は差し引くことになります。言うまでもありませんが、医師などへのお礼などは対象外です。本人の都合で個室にする際も、その部屋代は対象外になります。

歯医者での治療も対象となりますが、一般的な水準を超えるものは対象外になります。被せ物として金やセラミックを利用することは一般的な治療と認識されてますので、これらは対象外になります。歯列矯正は、子どもの成長に必要なものは対象、それ以外や大人は対象外になります。美容を目的にした歯列矯正は対象外です。

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医療費控除で受けられる控除額は

実際に支払った医療費から、高額療養費制度や保険などで受け取った金額と10万円を引いた残りの金額(最高200万円)が控除額になります。じょにぃは令和元年分として、自分の不妊治療、妻の不妊治療、虫歯治療、風邪を引いた際の通院などをまとめて約140万円分申告しました。高額療養費制度や保険から一切お金を受け取ってなかったので、10万円を引いた残り約130万円が医療費控除として所得控除を受けました。

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医療費控除の準備

『医療費控除の明細書』を用意します。下記の国税庁の確定申告特集から『医療費集計フォーム』をダウンロードできます。このエクセルファイルを埋めて、確定申告のページに読み込ませてやると、『医療費控除の明細書』が作成されるようです。

問題は、このフォームを埋めるための情報をいかに収集するかです。1つは健康保険組合からもらえる『医療費のお知らせ』を利用することができますが、病院などで支払った保険適用の分しか載ってないので、それ以外(通院費用や保険適用外)は自分で入力しないといけません。なので、医療費控除を申告する可能性があるならレシートや領収書を取っておくしかありません。公共交通機関は予定表かなんかにメモっておきましょう。

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医療費集計フォーム

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確定申告をしよう

準備ができたら、確定申告をするだけです。国税庁のページから書類を作成して郵送または電子申告となります。マイナンバーカードを持っていて、お持ちのスマホがカードリーダー対応してれば、スマホだけで申告できます。マイナンバーカードがなければ、郵送になるので、国税庁のページで作成した書類を印刷して税務署に送りましょう。

あたりまえすぎて言いませんでしたが、書類の作成に源泉徴収票が必要ですし、ふるさと納税をワンストップ特例で申請してたけど医療費控除を提出する場合は、ワンストップ特例の申請はなかったものとして扱われるので、必ず寄附金控除も申告しましょう。

最初は難しいように思えますが、確定申告は難しくありません。めんどくさいだけです。

 

セルフメディケーション税制

医療費控除との選択になりますが、予防や健康促進のために医薬品などを購入した金額で控除を受ける、『セルフメディケーション税制』というものがあります。金額的には最大8万8千円で、何が対象になるのかよくわかりませんので、こちらをご確認ください。周りにセルフメディケーション税制を利用している人もいないので、微妙かもしれません。

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